雑記帳

私、渋谷次郎が調べたことや考えたことを書き留めておくためのブログです。

認可保育園の最低基準の条例化:さいたま市のパブコメに出した意見書

パブコメの意見募集を教えていただいたのが締め切り前日で、個人的な意見しかまとめられなかったけど、先ほど提出を終えたのでご報告します。なんかおしとやかな意見書ですね。これで良かったんでしょうか。

ちなみに、今回の条例化は認可園の設置基準だけど、分権化の流れで、H24年度中にさいたま市政令市)や埼玉県(都道府県)で条例化されることになっています。いわゆる「子ども・子育て新システム」とは別の流れ。12月や2月に予定されている市議会に提出されることになるのだと思います。

【関連資料】

市の条例の骨子案を見ると、「これまで通り」のオンパレードでやる気感じません…。とはいえ、規準緩和圧力が高まる中、この条例化を機会に面積基準を認可外保育園の助成基準に合わせて緩和する自治体もあると聞いています。

さっそく資料に目を通すと、国基準もやたら古めかしい。戦後間もなくの保育園が日蔭者扱いの頃に決めてそのままなんだそうだ。とにかく、以下が提出した意見書です。


骨子案のうち、保育所に関する部分について、保育所に子どもを預ける保護者の目線より意見させていただきたい。 まず、国基準を上回る部分についても現行の市基準どおりの規定にしたがって条例化するという方針については、他の地域で施設の面積基準を引き下げようという動きもあるなかではあるが、この骨子案通りぜひ堅持をお願いしたい。以下、現行国基準の各条文に沿う形式で意見申し上げる。

  1. (三十二条第1項、2〜3号、および5号)については、さいたま市は面積基準の緩和ではなく「保育所数の拡大により、待機児童の解消を図る」と市長も先日の議会で答弁なさっているが、この方針を堅持していただきたい。
  2. (三十二条第1項2〜3号、および5号)現在駅前型保育所について行っている基準緩和の部分であるが、屋内施設でこれだけの緩和をすることには大きな問題がある。「特段の理由があるときに限り」や「例外的な措置として」などの文言を加え、より抑制的に用いられるべきことを明示すべきである。
  3. (三十二条第2項)骨子案にある削除に賛成する。
  4. (三十三条)とくに保育士の配置基準については、これまでも国基準を上まわる配置が必要だとお願いしてきた。現行の市基準にはわずかではあるが上増ししている部分があるのだから、国基準の文言をそのまま踏襲すべきではない。その旨を明示されたい。最低基準を示すとともに、状況に応じ上増しすることを認可基準等に委ねることができると追記すべきである。
  5. (三十四条)現行国基準は1日8時間となっているが、すでに市基準では11時間以上となっている。開所時間を11時間以上とする旨を骨子案に明記すべきである。
  6. (その他、骨子案には特定されてない現行国基準各条文)他の条文についても、「市基準と同様の基準を規定する」旨を明記すべきである。骨子案の「2内容」の表は、まったく言及されていないように読める。
  7. (国基準の条文に含まれないが市基準で規定されている項目)「さいたま市民間保育所設置認可基準」の各規定のうち、他にも条例化しておくべき項目があると思われる。とくに、廃止・休止の手続きの在り方や、市への報告的な文書の提出義務や市の監督権限などについて、子細は設置認可基準に委ねるにしても、条例として規定しておいていただきたい。
以上