雑記帳

私、渋谷次郎が調べたことや考えたことを書き留めておくためのブログです。

【法案検討メモ】子ども・子育て支援法 その1

子ども・子育て支援法を素読みしてみたので、気が付くままに作ってみたメモね。

■基本理念


■各概念の定義  「特例こども園給付費」? 「イ認定」の子どもが保育を受けた時の給付?
 まあ、あとで再検討するしかないか。

■不正利得の徴収(12条)
12条の2 
40%という加算金の上限は多いのか少ないのか? 意図的な不正に対してもこれだけ? 保育・教育の継続の必要性と同条の第1項とのバランスか。そもそも、教育に対する給付の不正利得って何だろう?

■調査権限■(13〜16条)
市町村長、県知事、首相の判断にしたがって、
「必要があると認めるときは」
「この法律の施行に必要な限度において」

あいまい過ぎて、条件になっていない。
解釈をめぐって政令や通達等が準備されている?

保護者等の関係者が上記の機関に対し調査を要求する規定を欠く。

国や県が、市町村に対して調査を求める規定がない。


 ◆対保護者に関する調査

 市町村長および県知事・首相
  ・報告や文書資料、モノの提出を命じること。
  ・職員が直接に質問すること

 県知事・首相の権限
  ・資産や収入の状況に関して、税務署や自治体に資料の提供を求めること
  ・金融機関や雇用主などに報告を求めること。

 ◆教育・保育施設への調査
施設に対する調査権限だが、市長、県知事、首相のそれぞれに権限を与えているが、その権限の範囲は異なる。

 市町村
  1.物件や文書の提出を命令
  2.職員や関係者へ質問
  3.施設および事業所へ立ち入り、設備や帳簿書類などを調査

 知事・首相
  1、報告、記録や帳簿書類その他の物件の提出
  2、施設職員をして関係者に対し質問させることもできる。