雑記帳

私、渋谷次郎が調べたことや考えたことを書き留めておくためのブログです。

「適合法人」ってなんでもありね:総合子ども園法案を素読みした-01

総合子ども園法案も読んでおかなきゃねということで、素読みしてメモ書きを作ってみたい。

1、適合設置法人と担当役員
  ・学校法人および社会福祉法人以外の法人
  ・適合法人は「総合子ども園の経営に必要な財産」を有せねばならず(6-1)、担当役員を置く
  ・担当役員は「必要な知識又は経験」と「社会的信用」を有せねばならない

2、特別区分会計
  ・設置法人は他の会計から区分し、園ごとに特別の会計として経理しなければならなない。
→剰余金の処分方法
 1)前年度までに繰り越した損失を埋める(←これが最優先)
 2)当該子ども園の経営に充てる場合を除いては取り崩せない積立金(←原則)
 3)積立金以外の用途に振り向ける(←例外とはいえこの法律の目玉)
   (1)当該子ども園以外の総合子ども園の経営
   (2)学校や社会福祉法上の各事業
   (3)総合子ども園以外の保育施設
   (4)剰余金の配当 (←当該年度収入総額に対する政令で定める割合が上限)