「適合法人」ってなんでもありね:総合子ども園法案を素読みした-01
総合子ども園法案も読んでおかなきゃねということで、素読みしてメモ書きを作ってみたい。
1、適合設置法人と担当役員
・学校法人および社会福祉法人以外の法人
・適合法人は「総合子ども園の経営に必要な財産」を有せねばならず(6-1)、担当役員を置く
・担当役員は「必要な知識又は経験」と「社会的信用」を有せねばならない
2、特別区分会計
・設置法人は他の会計から区分し、園ごとに特別の会計として経理しなければならなない。
→剰余金の処分方法
1)前年度までに繰り越した損失を埋める(←これが最優先)
2)当該子ども園の経営に充てる場合を除いては取り崩せない積立金(←原則)
3)積立金以外の用途に振り向ける(←例外とはいえこの法律の目玉)
(1)当該子ども園以外の総合子ども園の経営
(2)学校や社会福祉法上の各事業
(3)総合子ども園以外の保育施設
(4)剰余金の配当 (←当該年度収入総額に対する政令で定める割合が上限)