施設無償譲渡!? 従来型の民営化の流れはここだね:総合子ども園法案を素読みした-04
この法案の素読みはいったんここまで? あ、まだ付則部分もなるなあ。
疑問点や政令で決める部分のことについては、日を改めて書こうっと。
8、 公私連携型総合子ども園
学校法人、社福法人、適合法人のうち、「運営を継続的かつ安定的に行うことができる能力を有するものであると認められるものを、公私連携型の設置・運営者として、市区町村長は指定することができる。
市区町村長は、指定法人と、有効期間を定め協定を結び施設を設置する。
市区村長は、協定に定めるところにより、当該法人に対し、設備を無償若しくは時価よりも低い対価で貸付・譲渡する。
市区村長は、法人と園長に対して報告を求め、職員をして関係者に質問させ施設に立ち入り物件・帳簿を検査させることができる。
市区村長は、報告や検査の結果、知事の処分が必要である場合は、知事に通知する。
市区町村は、協定にしたがって、改善の勧告し、従わない場合は指定を取り消すことができる。
指定を取り消した市区町村長は、知事に廃止の認可を申請しなければならない。
9、 主務大臣の権限
知事の権限に属する事務を、園児の利益を保護するために緊急の必要がある場合は、主務大臣が行うことができる。